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別荘(留意点)

永住をご希望の方

 毎日、通勤なさいますか?

 不定期におでかけですか?


 軽井沢駅からのアクセス(徒歩、車)?


 冬期の道路の除雪?


 駐車場を利用するのか、送迎なのか?


 お子様の学校は?(小学校、中学校、高校)


 運転できる人が何人?


 日常の買い物?

 

上記のような条件を考慮のうえ物件探しをなさると良いと思います。
出来れば一年、借り物件で軽井沢暮らしを経験なさった後お探しになるとよりご自分のライフスタイルにあった物件がお求めになれると思います。

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セカンドハウスとしてご利用の方

セカンドハウスとして月に一回以上お使いになると、不動産取得税、固定資産税が軽減されます。
固定資産税は、毎年一度軽井沢町役場に家屋の利用状況に関する報告書を提出して、
認められ軽減されます。毎月の電気の使用量他証明する書類が必要になります。



冬も一度はセカンドハウスに行かなければならないので、冬期の交通事情を調べておく必要があります。軽井沢も大雪の降る年もあります。

別荘としてお使いの方

別荘としてお使いになる場合

シーズン中だけのご使用ですか?
冬期もお使いになりますか?

どちらを選択されるかにより場所、建築方法などが変わってきます。


☆シーズン中(水道の凍結しない時期)ご使用の場合


軽井沢町のどの地域でも可能です。
但しその年により凍結の時期が違います。
ゴールデンウィークに水道(主として瞬間湯沸かしー熱効率のためうすく細い管をを使用)が
凍結・破裂することがあります。
使用しない冬期間は水道業者に完全な閉栓を依頼する必要があります。

     

☆冬期間もご使用の場合


冬期間、車両の通行可能な場所にしなければなりません。
分譲地によっては水道の元栓を冬期は閉めてしまう所もあります。
水道凍結防止帯を建築時に施行しておく必要があります。
寒さの厳しい年には凍結防止帯の巻けない蛇口が凍ってしまうことがあります。
床暖房などの設備も必要です。
暖房設備も考慮しなければなりません。一般的なのはFF式のストーブです。
建築工法の進歩でいろんなタイプの冬期も住める家が出来るようになりました。

 

軽井沢町の自然保護要綱

軽井沢町には昭和47年に告示された軽井沢町の自然保護対策要綱があります。
軽井沢の伝統とすぐれた自然を保持し、明るい健康的な町作りを推進するために必要な事項が定めてあります。

  分譲面積 建蔽率 容積率 階数規制 高さ制限
保養地域
(第1種低層専用)
1,000?以上 20% 20% 2階建以下 10m
居住地域
(第1種住居)
230?以上 60% 200% 2階建以下 10m
商業地域
(近隣商業)
適用除外 80% 200% 3階建以下 13m
緩衝地域
(居住地域隣接60m以内)
230?以上 30% 50% 2階建以下 10m

要綱制定以前(昭和47年以前)に分筆された1,000?未満の土地の建蔽率は30%以下、容積率は50%以下となります。


その他主な事項

建物外部の色彩は周囲の自然と調和のとれた色とすること。
塀、その他遮蔽物は出来る限り設けないこと。
敷地内の樹木、植物は出来る限り現存させること。
敷地内の誘蛾灯は必要最小限にとどめること。
保養地域には騒音を発するおそれのある施設及び店舗等の設置を避けること。
7月25日から8月31日の間の建設工事は自粛すること。


軽井沢に別荘(地)を取得する際は、上記以外の自然保護対策要綱についても詳しく説明を受け納得して取得することが大切です。

軽井沢町の善良なる風俗を維持するための要綱

平成16年9月16日  午前8時40分撮影
この要綱は軽井沢町の善良なる風俗維持に関する条例の目的を達成するため定められました。
町長、事業者(町内で事業活動を行う者)、町民及び滞在者などの責務を明らかにしています。

拡声放送の届け出
深夜営業での静穏の保持など保健休養地としてふさわしい軽井沢であるためです。
保健休養地域は第1種低層住居専用地域が基準です。

有限会社マルヨシ不動産
長野県北佐久郡軽井沢町大字
軽井沢563
TEL.0267-42-2473
FAX.0267-42-2588


 別荘売買・管理・貸し店舗

軽井沢の不動産のご相談相手です。
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昭和26年(1951年)創業
(法人化は平成元年)
旧軽井沢銀座の老舗不動産会社
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